もの補助に興味をもったら2 補助金のルールを知りましょう

こんなこと書いてます。
✓もの補助はどんな機械でも対象なのか?
✓補助金はいつ、いくら受けられるのか?
✓申請したらすべての人が受けられるのか?

補助金は厳格なルールが求められます。通常の商取引とは違う事を認識しましょう。原則ルールは下記の3つです。

ルール1:補助金には目的と補助費目が決まってます。
 ものづくり補助金の目的は、革新的な商品やサービスの開発あるいは革新的な生産方法の効率化⇒生産性向上となります。従って、革新的でない、誰かが既にやっていて自社で何の工夫もない、単に競合A工業が最新機器を入れてるからうちも入れたい!では目的を満たさず、採択はされません。

また補助費目が決まっています。機械購入費用以外に何が出るのか。は申し込む補助金で違うのできちんと把握しておく必要があります。

ルール2:補助を受けられるのは事業全部または一部の費用です。
 ものづくり補助金の場合は、中小企業2分の1、小規模事業者3分の2(製造20名以下、小売卸5名以下など)が原則ですので、税抜1500万円のフライス盤を買おうと思ったら、1000万円の補助が出ます。
 残りの1/3分は自己負担になります。
 しかも先に設備投資等資金を支払い、後で精算し、精算分が機械が導入されたのち、補助されます。つまり必要なキャッシュは1/3では御座いません。機械購入時に用意する金額は、機械購入費用の総額なのです。

金融機関はものづくり補助金関連融資は積極的で、多くの場合は
 ○1/3の自腹分は、長期借入で耐用年数を基準に返済期間を設定し
 ○2/3の補助分は、機械購入時に借入、補助金が出た際に返済する短期のつなぎ資金となります。
融資には変わりないのでリスケで新たな借入が難しい企業の場合には、借りるのが難しい。補助金を出す官公庁の立場からすれば、
「せっかく採択出したのに、金が用意できないのはね・・・」
 と思う事でしょう。
 財務的な評価、要は、決算書が銀行から調達できるような内容となっているかが問われます。購入資金が用意できる、金融機関とも話がついていることが、非常に重要です。

ルール3:申請書の審査と完了時の検査があります。 
 審査項目は公募要領に書かれています。具体的な審査項目ごとの点数配分などは非公開。想定しながら記述します。

 先程補助金は精算後払いと申し上げました。精算前には、きちんと申請書に書いたとおりに、費用を支出、申請した通りに作業した報告書を提出します。そして報告書を基に事務局の担当者が実地(つまり申請企業に直接訪問して「機械」を確認、場合によっては精算書類を事務局に郵送し、それをチェックして確認)することになります。その後、振込です。

 もし1500万円の機械を買う予定が機械が安くなって1200万円で買えた場合、1200万円の2/3で800万円(小規模事業者の場合)が精算後の補助額です。

 申請書入力や検査書類の整理には手間がかかります。社長が直に対応する企業もいらっしゃいますが、私は、どなたか社員様がいらっしゃれば対応をお任せしてもいいと思います。コンサルに申請支援を頼むのであれば、書類整理そのものもある程度お金を払って任せてもいいのでは思います。

まとめ
✓補助金には目的があるので、機械装置もそれに合っていることが前提
✓補助金は機械購入、検査後に、2分の1または3分の2が振り込まれるので、金融機関と話をしときましょう。
✓申請書は審査項目に従って審査。競争率は3倍弱なので、申請そのものは審査員の立場になる必要もあります。

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