一人親方あるいは経営者として独立後に仕事を取る際には「自分・自社が使える」事を取引先に示せる資格が必要です。そのために会社員にいる際に「資格の準備」をしておきます。 建設業は個人の技能や知識知見が大きく、成果に影響が出て業績に影響が出る事を強く意識する必要があります。

【1.使える資格を種類分け】

 資格といっても英検からフードマイスターまでいろいろありますが、建設業として独立を考えている一人親方、経営者予備軍が使える資格は、次の2種類のどちらかです。今されている仕事、独立してしたい仕事から度の資格を取得すべきであるかを考え、場合により会社員にいらっしゃる時に取れる資格に直結する部署に異動するなど、希望は通らない可能性がありますが、移っていく形を取ります。

 資格の2種類とは

1)施工管理系資格(現場監督、代理人さん)

2)職人技能検定資格 です。

【2.資格取得で考える事】

考えなければいけないのは、資格取得が独立後にどう生かされるのかを明確にイメージする事です。

○独立して労務単価を上げる事が出来る、つまり自分の職人としての金銭価値を高められるのか

〇その資格が空ければなければできない仕事がある、重宝される資格ホルダーとして価値を認識されるのか

この2つを軸に意味合いを考えてみてください。

施工管理技士(土木・建築・電気など)、建築士、技術士などの国家資格、職業能力開発促進法に基づく技能検定

があげられます。

【3.建設業許可を独立前に意識する】

建設業許可について、国土交通省では以下のように定められています。

「建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。」(引用:国土交通省)

したがって起業後に1件500万円以上の工事(建築一式の場合は、1,500万円以上の工事)を直接受注で行うためには、建設業許可が必要です。これは大規模なリノベーションに当たります。

建設業の許可が無くても、500万円未満の軽微な工事は請負できますが、元請けからの要請や工事単価の高騰などにより、建設業許可取得の必要度は高まっています。

さて、建設業許可を取得する条件がいくつかありそのうち管理責任者と専任技術者が必要です。1人がどちらの要件にも当てはまる場合は、兼任しても問題はありません。

管理責任者の要件は建設業に関して一定以上の経営業務経験があることなので経営経験を踏みます。そして、専任技術者の要件は建設業に関する国家資格か10年以上の実務経験となっていますので、ここで、所定の技術系国家資格を会社員時代に取っておくことで独立してからも大きい仕事が出来るか、の道筋が決まります。

1件の請負金額が500万円を超えると、個人・法人を問わず建設業の許可が必要です。500万円未満の軽微な工事を請け負う場合、建設業の許可は取得しなくても問題ありません。

ただし、同業他社の事情や元請会社の要請などで、500万円以下の工事を請け負う個人事業主でも、建設業の許可を取得するケースが増えています。公共工事は受注できる、元請けからの信頼度が高くなる、建設業の許可の申請書類が少ないといったメリットがあります。

【まとめ】

資格取得というと、コツコツ勉強しなければいけないイメージがあり、また取れれば手当てがつく、というくらいのイメージの方もいらっしゃると思いますが、独立すると「自分が使える、自社がいい施工をする失敗しない」という事を明確に示す必要があり、意外と難しいものです。これをしやすくするのが業許可や資格です。

キャリアアップシステムでも記録されますが自分が使える、自分が失敗しないということを明確に他人に伝えるという事に敏感になる必要がありそうですね。

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